指定管理者制度について

2月20・21日の2日間の会期で第42回平成24年2月臨時議会が開催されました。指定管理者の指定にかかる12議案などが上程され、全議案が全会一致で可決されました。

指定管理者制度は、小泉内閣発足後の日本において急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」の一環とみなすことができます。それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなどその他の団体に包括的に代行させることができる制度です。

与謝野町においても平成18年10月に制度を導入し、以来、23施設(平成23年6月末時)が指定を受けており、今後もその拡大が予想されています。これまでの一連の流れを受けて、当町では、指定管理者の指定手続きの公平性及び透明性を確保するとともに、その導入する施設目的をより効果的かつ効率的に達成し、提供する町民サービスの質の向上に資することを目的とし、与謝野町指定管理者制度運用ガイドラインを策定(2011・11)しました。その主な内容は以下の通りです。

・公募原則と特例措置の明確化
・町内に限定した参加事業者の募集(町内事業者に限定した募集も可)
・指定管理料の算出(指定管理料の上限額を設定)
・標準指定期間と特例措置の明確化(5年を標準、施設の性格により3年に短縮可)
・総合評価一般競争入札方式による選定

本ガイドライン策定については評価できます。しかしながら、12議案のうち8議案において非公募の選定がされたこと・総合評価方式の採点及び評価基準が明確ではないことなど、2月臨時会を通して明確になった論点については、更なる議論が必要だと思います。